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特定の都区市内で途中下車する裏技

2017年1月13日旅行途中下車を活用

特定の都区市内とは


東京から100km以上の長距離切符を購入した場合、上の写真のように駅名の隣にカッコ付けで(山手線内)とか、山が四角で囲われたマークが書いてあることに気が付きましたか?

これは、「東京山手線内の駅を発着する場合の特例」が適用されますよ、ということです。

東京山手線内の駅を発着する場合の特例
●山手線内の駅(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」の図の太線内の駅)と、東京駅から営業キロが101~200キロの駅との区間の運賃は、山手線内の外を経てから再び山手線内を通過する場合(または山手線内を通過し外を経てから再び山手線内に戻る場合)を除いて、東京駅から(または東京駅まで)の営業キロ・運賃計算キロで計算します。

JR東日本HPより引用

要約すると、
山手線内ならどの駅で乗車(下車)しても、東京駅から乗った(降りた)ことにして、山手線の乗車券分はおまけしてあげるよ。
といったところでしょうか。

また、201km以上の長距離切符になると、「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」が適用されます。

この場合は上の写真のように駅名の隣にカッコ付けで(市内)とか(区内)が付きます。

特定の都区市内駅を発着する場合の特例
●東京、大阪など11都市内の駅(図参照)とその都市内の中心駅(図の中で◎の駅)から営業キロが201キロ以上ある駅との区間の運賃は、その都市内の外を経てから再びその都市内を通過する場合(または都市内を通過し外を経てから再びその都市内に戻る場合)を除いて、中心駅から(または中心駅まで)の営業キロ、運賃計算キロで計算します。

JR東日本HPより引用

これも要約すると、
例えば赤羽から乗車しても、東京駅から乗ったことにして、赤羽・東京間の乗車券分はおまけしてあげるよ。
といった感じでしょう。

ただ、どちらの特例でも、特例区間内の途中下車はできません。

特定の都区市内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」参照)発着となる乗車券は、それぞれ同じゾーンの駅では途中下車できません。山手線内発着となる乗車券も同じです。

JR東日本HPより引用

特定の都区市内で途中下車する裏技

ここからが、本題です。

JR東日本HPより引用

名古屋→東京(赤羽)間の乗車券を購入した場合。上の図にある駅では、途中下車できません。
しかし、赤羽駅のひとつ先の駅である川口駅までの乗車券を購入することにより、東京駅近郊で途中下車ができるようになります。
すなわち、品川→東京→上野で途中下車してから、赤羽駅まで行くことができるようになります。

横浜駅の場合

JR東日本HPより引用

名古屋→新横浜間の乗車券を購入した場合。新横浜駅で途中下車することはできません。しかし、長津田駅の次の成瀬駅まで乗車券を購入することにより、新横浜駅で途中下車できるようになります。

特定区間内も戻ることはできない

前の記事でも書きましたが、途中下車は「後戻り」はできません。
これは特定区間でも変わりません。従って、名古屋から東京に来て、東京で途中下車した場合は、品川に戻ることはできません。
特定区間で途中下車する場合は、「後戻り」していないか確認してから途中下車して下さい。

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